保険等の取り扱いについて

保険等の取り扱いについて

当院では、以下の助成制度・保険の取り扱いを行っております。

〇あんま・はり・きゅう施術費助成

熊本市国民健康保険加入者が、指定の施術所にてあんま・はり・きゅうの施術を受ける場合、施術費の一部が助成されます。

対象者:熊本市国民健康保険の被保険者、後期高齢者医療被保険者
助成額:1日1回につき 1,000円
回 数:年度内(当該年4月〜翌年3月)45回まで
助成の対象となる施術
末梢神経疾患又は運動器疾患に係るもので、施術1回についての施術料金が2,500円以上のもの
(ただし、現に当該疾患により国民健康保険法の規定による療養の支給を受けているものを除く=同じ疾患で病院にかかっている場合、同じ疾患であんま・はり・きゅうの保険治療を行っている場合は助成対象外となります。)

施術料金から、助成額1,000円を差し引いた金額をお支払い下さい。

助成制度の利用には、「あんま、はり、きゅう施設利用者証交付申請書」を提出して、利用者証の交付を受ける必要があります。申請用紙は当院に用意してありますので、保険証をご持参下さい。
詳しくはお問い合わせ下さい。

 

〇健康保険による保険治療

健康保険による、はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧の施術を受けることができます。
ただし、ご利用には以下の条件が必要です。

1.事前に医師の「同意書」があること
2.対象となる疾患であること

 *同意をいただいた日付以降で、保険適応での施術が可能となります。
 *同意日以前の施術に関しては、自費治療となります。施術料金は、こちらをご参照下さい。

なお、保険適応となる対象疾患は以下の通りです。

【はり・きゅう】
・神経痛:坐骨神経痛、三叉神経痛など
・リウマチ:慢性で各関節が腫れて痛むもの
・腰痛症:慢性の腰痛
・五十肩:肩の関節が痛く腕が上がらないもの
・頚腕症候群:頚部から肩、腕にかけて痺れて痛むもの
・頚椎捻挫後遺症:むち打ち後遺症など
その他、これらに類似する疾患など

【あん摩マッサージ指圧】
・筋麻痺等
・関節拘縮等
それぞれの病名によることなく、上記の症状が対象となります。

また、以下の事項についても注意が必要となります。
医療機関で治療を受けている病名と同一病名では、当院での保険治療は受けられません
同意書をいただいてから6ヶ月経過毎に、新たに同意書が必要となります。
*ただし、変形徒手矯正術を受けている場合には1ヶ月毎の同意書が必要となります。

同意書は、当院にてご用意しています。
かかりつけの主治医の先生に同意書を書いていただきましたら、同意書と保険証をお持ち下さい。
同意書のご提出後に、保険治療による施術を開始致します。

なお、当院は受領委任による保険治療を行えますので、窓口では、一部負担金のみをお支払い下さい。

ただし、ご加入されている健保組合によっては、償還払い(窓口でいったん全額負担し、患者さんご自身で療養費の申請を行う方法)での取り扱いとなっている場合があります。

保険治療による、はり・きゅう,マッサージの施術をご希望の方は、お問い合わせ下さい。

また、当院は、熊本市と「子ども医療費助成」・「重度心身障がい者医療費助成」・「ひとり親家庭等医療費助成」の助成制度に係る協定を結んでおります。